障害者雇用促進のため、
厚生労働省はパート社員も法定雇用率に算入できるよう見直す。
さらには、300人以下の雇用率未達成企業にも罰則金を設ける検討を始める。
昨年4月の障害者自立支援法をはじめ、精神障害者の雇用率算入など
法改正が活発に行われている。
これらは知的障害者と精神障害者の雇用促進について本格的に動き出している証拠だ。
近年こうした障害者雇用を取り巻く環境が行政を中心に変化してきている。
なぜ今か。
これも日本の労働力不足を補うため、
女性や高齢者、そして障害者に雇用機会を増やそうとしているからだ。
少子高齢化社会が引き起こす、社会保障制度の破綻も視野に入ってのことだ。
これらは阿部政権の「成長力向上戦略」という政策がさらに拍車をかけている。
これからの日本は労働力が年間70万人ずつ減少する。
しかし今後も2%前後の経済成長を遂げるためには、
さらに日本は、GNPを労働力(労働人口×労働時間)で割った労働生産性
に関して、先進国の中では最下位である。
これも上げていかなければまずいことになる。
自給自足の出来ない日本は、グローバル競争で優位に立っておきたい。
そこで知的財産権などで戦おうとする姿勢はいいが、質を高めても限度がある。
労働力不足は日本全体の課題である。
障害者雇用促進の礎となる大事な3年を迎える。
関係者だけでなく、社会全体も同様にこの問題に逃げないでほしい。
僕らは何が出来るのか。
社員一人一人が意識を高く持ってほしいと思っている。
障害者の雇用促進へ、パートも法定率算定基準を見直し
(2007年5月11日 読売新聞より抜粋)
障害者が多様な働き方を選べるようにするため、厚生労働省は11日、企業などに義務づけている障害者の法定雇用率の算定基準を見直す方針を固めた。以下の3つ。
†短時間労働や派遣労働も雇用率に加算できるようにする。障害者の間で、パートなどの柔軟な働き方を希望する声が多い実態を反映させる一方で、企業側にも障害者雇用を促す狙いがある。厚労省は来年の通常国会に障害者雇用促進法改正案の提出を目指す。
†派遣労働については、派遣先企業と派遣会社にそれぞれ0・5人分として算定できるようにする。現行制度では、派遣会社のみに1人分となる。
†従業員100〜300人未満の中小企業の雇用率が1・27%と低いため、取り組みを強化する。法定割合に満たない場合、1人当たり月額5万円徴収する納付金制度を、今後、適用することを検討する。
厚労省によると、全国の障害者の総数は約665万人。企業(従業員5人以上)が雇用する障害者総数は、49万6000人で、2006年6月時点の全産業平均の障害者の雇用割合は1・52%となっている。